老齢厚生年金
老齢厚生年金
?老齢厚生年金とは公的年金制度のひとつで、厚生年金に加入していて受給要件を満たした人が、原則65歳に達してから老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金のこと。昭和61年4月1昼間の時間前は原則として60歳からの支給であったが、昭和61年4月1昼間の時間以降は原則として65歳からに制度が変更した。
<老齢厚生年金の受給要件>
?厚生年金保険の被保険者期間が1箇月以上あること
?65歳以上であること
?次のいずれかの受給資格期間を満たしていること
(1)保険料納付済み期間と保険料免除期間との合算期間が25年以上あること
(2)保険料納付済み期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が
25年以上あること
?受給年齢が原則65歳へと移行する上で当面の措置として、昭和16年4月1昼間の時間従来に天性た男性及び昭和21年4月1昼間の時間従来に天性た女性に対し
(1)厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
(2)老齢基礎年金の受給期間を満たしていること
を条件として、上回るものに対して特別支給の老齢厚生年金を支給することになった。これは、60歳から65歳までの間を特別支給の老齢厚生年金として支給し、65歳以降は老齢基礎年金+老齢厚生年金として支給するものである。
<老齢基礎年金の受給要件>
?保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること
?原則65歳以上であること
?老齢厚生年金は、収入比例の年金額(経緯的加算を合算)に加給年金額(条件により一定額)を合算した額で支給される。
?平成12年の法改正により、支給開始年齢が65歳に引き上げられたため、60歳から64歳までの老齢給付の支給が事実上なく入ることになった。そこで以下の条件に該当するものは、65歳入る前に繰り上げて受給することが可能となっている。
(1)被保険者期間を有していること
(2)60歳以上65歳未満であること
(3)昭和36年4月2昼間の時間以後に天性た男性、昭和41年4月2昼間の時間以後に天性た女性
(もしくは坑内員の被保険者であった期間と船乗りの被保険者であった期間を合算して15年以上あり、かつ昭和41年4月2昼間の時間以後に天性たもの)に該当するものは、社会保険庁長官に支給繰り上げの請求をすることができる。
但し、受給できる額は、65歳から本来浴び取るべき老齢厚生年金の額から、政令で定める額を引いた額に入る。
(2008年2月8昼間の時間現在)
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親が契約者?被保険者、こどもが被保険者になり、入学や進学の時期には「祝金」、満期時には「満期保険金」が支払われる。
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